
会員規則・会員登録證
会員規則の一例
第2章 会員
第6条(入会)
- 当協会の会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申込みを行い、
理事長の承認を受けなければならない。 - 入会の承認を得た会員と当協会とは、別途様式による顧問業務委託契約を締結する
ものとする。 - 入会の承認を得た会員には、会員證を交付する。
第7条(会費)
当協会の会費は、
- 一般個人会員 月額 5,000円
- 一般法人会員 会社規模による。入会申込時に協議により決定。
- 特別賛助会員 月額 30,000円から
の会費を指定口座に毎月末日までに翌月分を納入するものとする。
第8条(実費等の負担)
本規約第4条第1項から5号
- 危機管理・法令遵守・企業倫理等に関する調査及び研究
- 危機管理・法令遵守・企業倫理等に関する広報及び研修会の開催
- 不当要求事案等危機管理に関するサポート活動
- 各種法的問題解決のための指導及び助言
- その他会員から特に別途委託する事項
及び下記項目
- 出張若しくは長期に及ぶ調査を必要とする場合
- 行政機関などとの折衝を必要とする場合
- 移動調査に伴う交通費及び日当
- 別途書類の作成を伴う場合
- 各士業の案件として引き継ぐ場合
別途必要経費が発生する場合は、会員に対して予め当協会から必要経費の
支払いについて打診を行った上で活動するものとする。
会員登録證
会員登録證を応接室や事務所の入口など部外者の目につく処に置くことによって、
抑止力にもなりますので有効活用して頂きたいと思います。